補聴器の適正広告・表示ガイドライン
広告・表示に関する取り組み
関連法規遵守の広告掲載
成城補聴器フィッティングルームでは、リオネット補聴器の製造元であるリオン株式会社協力の下、補聴器の広告・表示を行うにあたり、 医薬品医療機器等法及び医薬品等適正広告基準、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法並びに個人情報保護法等の関連法規遵守に努めています。
また、一般社団法人日本補聴器工業会が規定している「補聴器の適正広告・表示ガイドライン」など、自主的に広告の適正化を図り、適正かつ正確な情報の伝達に努めています。
「補聴器の適正広告・表示ガイドライン」の一部抜粋
- 使用目的、性能については、認証等された効能効果等の範囲を逸脱しないものとすること。
- 補聴器の原材料、構成部品、形状、構造、寸法及び原理について、認証等された内容を逸脱した表現、あるいは虚偽、不正確な表現等を用い、製品の使用目的、効能効果等または安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告をしないものとする。
- 補聴器の操作方法または使用方法についての表現は、認証等された範囲とし、これらの範囲を超えた表現、不正確な表現等を用いての使用目的、効能効果等、または安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告をしないものとする。
- 補聴器の効能効果等または安全性について、具体的に摘示して、それが確実であることを保証する下記のような広告をしないものとする。
具体例(下記の様な広告・表示は認められていません)
「使用体験談」
使用体験談的広告は,客観的な裏付けとはなり得ず,効能効果・安全性について誤解を与えるおそれがあるため認められません。
「補聴器の適正広告・表示ガイドライン」
第四-3.-(4)-5)
「会話が…はっきり…誰でも…すぐに聞こえます」
“誰でも”という 表現は 100%それを保証することになる完全表現にあたります。疾病の要因,性別,年齢等を問わず,効能効果が確実であることや安全であることなどを保証するような表現は認められません。
「補聴器の適正広告・表示ガイドライン」
第四-3.-(4)-1)
「最高の技術で…新次元の補聴器」
医薬品医療機器等法により認証または承認された製造方法以外の表現(「最高の技術」「理想的な製造方法」等最大級の表現に類する表現など)を用いて,商品の優秀性を誤認させるような広告・表示は認められません。
「補聴器の適正広告・表示ガイドライン」
第四-2.-(1)