成城補聴器の販売方針

成城補聴器フィッティングルームの販売方針

成城補聴器では「補聴器販売の在り方に関する日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の基本方針」に基づき、補聴器のご検討・ご購入の前には補聴器相談医の診察をお勧め致します。耳垢の除去など、必要な検査、処置を補聴器相談医の先生に行っていただけます。

成城補聴器フィッティングルームの当ホームページ、及び実店舗では、耳鼻咽喉科を標榜されるクリニック、診療所、病院の情報を出来るだけ多くお伝えしております。

その理由は、成城補聴器フィッティングルームは、補聴器の適正な供給のためには、耳鼻咽喉科医の診断のもとに補聴器は購入されるべきであり、且つ補聴器販売に従事する者は医師からの指導を受ける事が重要と考えているからです。

これは医学会、補聴器業界団体、テクノエイド協会等が、補聴器販売に携わる全ての人に対して切に求めていることでもあります。

補聴器の購入を検討されている方には、店舗への来店前に医療機関で受診頂ける様に、成城補聴器では近隣の医療機関の情報を発信して参ります。

補聴器販売の在り方に関する日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の基本方針
当面の具体的事項 3.

補聴器相談医の先生に結果的に補聴器の適応があると判断された場合には「医療費控除に必要な書類」を作製頂くことが可能(確定申告も必要)です。補聴器を購入後は、作成頂くことが出来ません。購入検討、迷っている場合でも、一応お受け取りなさることをお勧めします。またその場合は医療機関窓口において「成城補聴器で補聴器を購入したい」等とお申し出ください(理由は以下の通りです↓)。

<ご注意ください!>
診療情報提供書には認定補聴器専門店の店舗名称、認定補聴器技能者 氏名の記載を頂くことが医療費控除に必要
です(「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」Q&A 質問27より)

(書類 宛先欄 記入例)
認定補聴器専門店  成城補聴器フィッティングルーム 
認定補聴器技能者  金子 泰宏 

医療費控除に必要な書類のダウンロードはこちらから→「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」

<医療費控除>以外の、難聴に関する補助<障害認定>

また、難聴の程度が強い方は、身体障害者福祉法に基づき障害程度に該当すると認定される場合があります。認定を受けると「身体障害者手帳」が交付されます。

これは身体障害者福祉法 第15条の指定医(以下「第15条指定医」という。)の受診が必要です。第15条指定医は、身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成することが出来る医師のことです。

驚くことに、販売店によっては聴力測定をしているにもかかわらず、身体障害者手帳が交付されるであろう聴力の方に対して、それをご案内せずに一般の高額な補聴器を販売してしまうケースがある様です。

福祉の制度を活用して、より良い一般の補聴器を差額購入(公費分を値引きした一般補聴器の購入方法)する事が認められる市区町村も多くあります。店舗任せにせず、自身やご家族の聴力の把握や公費の受給の可否について、きちんとご確認をなさることを成城補聴器ではお勧めいたします。