# 身体障害者手帳をお持ちの方「身体障害者福祉法」

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- 公開日: 2020-02-13T16:01:29+09:00
- 作成者: seijo-hochoki

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身体障害者福祉法

### 難聴の原因による制約はありません

国が提供する福祉の制度について、まれに「先天的な聴覚障害を持った人だけが対象で、
加齢に伴う難聴の人は対象にならない」と思っておられる方がおられます。

そんなことはありません。原因は問わず、今現在の聴カレベルで判定されます。

当店では、難聴の程度が基準に達している方には福祉法による手続きの方法をわかりやすく
ご案内しています。

[⌊身体障害者手帳の申請について,補聴器の申請について⌉⌊身体障害者手帳の申請について,
補聴器の申請について⌉[

身体障害者手帳の申請について,補聴器の申請について

[身体障害者手帳の申請について,補聴器の申請について](https://www.seijo-hochoki.co.jp/wp-content/uploads/post_1222.pdf)
[ダウンロード](https://www.seijo-hochoki.co.jp/wp-content/uploads/post_1222.pdf)

### 身体障害者福祉法　(󠀁[障害者総合支援法](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index.html)󠁿・障害者自立支援法)

難聴の程度が身体障害者福祉法で定める基準に該当する方は、 聴覚障害の身体障害者手帳(
以下、身障者手帳とする。)が交付されます。

身障者手帳が交付された方は、その方の収入にもよりますが、 補聴器の購入に際して福祉
から公的補助が受けられます。

| **級別** | **現症** | 
| 2級 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの(両耳全ろう) | 
| 3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) | 
| 4級 | 1.　両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2.　両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの | 
| 6級 | 1.　両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)2.　一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |

[⌊聴力レベルと聞こえの度合い⌉⌊聴力レベルと聞こえの度合い⌉[

聴力レベルと聞こえの度合い

### 身体障害者手帳の交付を受けるには

手帳の交付

 1. 窓口は各市区町村の福祉事務所です。そこで聴覚障害の判定と使用すべき補聴器 の型式
    の判定を受けるための書類をもらいます。実際に住んでいる場所と住民票がある場所が異なる
    場合は、住民票がある場所の管轄の福祉事務所が窓口になります。
 2. 聴覚障害の判定は、各都道府県で指定された耳鼻科医(第15条指定医)で受けます。耳鼻科
    医なら誰でもいいというわけにはいきません。 第15条指定医については、福祉事務所で
    紹介してくださいますし、当店でも周辺地域の指定医はある程度把握していますので、ご
    紹介させていただきます。

[「第15条指定医」について、詳しくはこちらから](https://www.seijo-hochoki.co.jp/hearing-aid-consultant-otolaryngology/)

聴覚障害の等級は、6級が最も低く、2級が最高です。
6級の条件は、両耳が70dB以上の高度
難聴であるか、または悪い方の耳が90dB以上でいい方の耳が50dB以上であることとされてい
ます。指定医で判定を受けてから身障者手帳が交付されるまでに約１ヵ月かかります。

[⌊障害認定について（東京都心身障害者福祉センター）⌉⌊障害認定について（東京都心身
障害者福祉センター）⌉[

障害認定について（東京都心身障害者福祉センター）

### 補聴器の支給を受けるには

#### 補聴器の判定

 * 身障者手帳の交付を受けてから、さらにどのような種類・性能の補聴器を使ったらよい
   かについての判定を、耳鼻科医から受けなければなりません。
 * 通常は、耳かけ形補聴器かあるいはポケット形補聴器の片耳装用で判定されます。さらに
   聴覚障害の等級によって性能が異なります。

各メーカーではその型式に対応する福祉機種を用意しています。これらは一般の補聴器と
は別枠になっています。 市区町村によっては、福祉機種以外の補聴器でも、福祉機種との
差額分を自己負担すれぱ希望の機種を購入できるという差額購入が認められているところ
もあります。

#### 補聴器の支給

 * ご自分で市区町村の窓口に、補聴器代の支給申請をしていただきます。
 * 補聴器店舗からは、福祉の判定に沿った見積もりを作成し福祉事務所に提出します。
 * 何日後かに福祉事務所から「補装具の支給券」がご本人宛に送付されます。
 * その「補装具の支給券」に福祉から支給される「公費・自費 負担金」がそれぞれ明記
   されています。
 * 補聴器店舗にて当該の補聴器を支給してもらいます。その際、判子と自己負担金の持参
   が必要です。

公費負担金額は、聴覚障害の等級と補聴器の種類によって異なります。

例えば6級の方が耳かけ形補聴器にイヤモールド（耳型に合わせて作る耳せん）付きで判定
された方は、公費で約57,000円程度が支給されます。

ただし収入に応じて自己負担が発生する場合があり、その場合は1割負担(5,000円程度)を
お支払い頂くことになります。また、障害者本人又は世帯員の収入が高額の場合には公費
の支給が受けられないこともあります。

[購入基準額（リオネット補聴器 カタログより）](https://www.seijo-hochoki.co.jp/wp-content/uploads/post_1222-2.pdf)
[ダウンロード](https://www.seijo-hochoki.co.jp/wp-content/uploads/post_1222-2.pdf)

[支給が決まったら
くわしくは「店舗での流れ」にて

### 補聴器の支給は何度でも受けられるの？

一度補聴器代の支給を受けたら、原則として5年以上経過しないと次の支給は受けられません。

ただし聴覚障害の程度が進行して等級が変わり、さらに補聴器の型式の判定が変更されれ
ば、5年以内でも新たな判定内容に沿った支給（補聴器）が受けられることがあります。

[一般の補聴器も検討（差額購入）するなら
くわしくは「製品」のページにて

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